大判例

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静岡地方裁判所 昭和60年(わ)477号 判決

判決主文

被告人を懲役八月及び罰金八〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、富士市錦町一丁目四番一八号において「三立建物」の屋号で不動産売買業を営むものであるが、所得税を免れようと企て、公表計理上水増し仕入を計上し買掛金を過大に計上する等の方法により所得の一部を秘匿した上、昭和五八年の実際の所得金額が八、六三四万九、一〇四円で、これに対する所得税額が四、八六一万七、〇〇〇円であるのにかかわらず、同五九年三月一五日、同市本市場二九七番地一所在の富士税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、四〇〇万一、五七七円で、これに対する所得税額が一、三九三万四、五〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により所得税三、四六八万二、五〇〇円を免れたものである。

(累犯前科)

なし

(適用した罰条)

所得税法二三八条一、二項、刑法一八条、二五条一項

昭和六〇年一一月二二日

裁判所書記官 小澤博

(裁判官 熊田俊博)

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